それじゃ今回は、夜逃げ後の生活や残った借金の返済などについて話していこうか。
夜逃げをしても借金チャラの可能性は低い
昔に比べると減ってきてはいるものの、今も借金を理由に夜逃げを考えてしまう人はいることでしょう。
連日のように厳しい取り立てを受け続け、精神的に限界まで追い詰められてしまえば、夜逃げという最後の選択肢が頭をよぎることもあるかもしれません。
しかし、声を大にして言いますが夜逃げは絶対にオススメできません。
夜逃げをしても借金がチャラになる可能性は極めて低いと言えますし、夜逃げ後に待っているのは、住民票を移せないことによる様々な不都合を強いられる過酷な生活だからです。
借金の返済義務は残る
まず、夜逃げをしたとしても、それだけで借金の返済義務がなくなることはありません。
借金を法的にいうと、「金銭消費貸借契約に基づいて金銭の交付を受ける行為」となり、お金を貸した人は返金をしてもらう権利を取得し、借りた人は返金をする義務を負うことになります。
当然のことながら、夜逃げをしただけでこの法的効力がなくなることはありません。たしかに夜逃げをすれば一時的に返済から逃れられるかもしれませんが、それも債権者に見つかってしまうまでの話です。
借金には時効がある
借金がチャラになる可能性があるとすれば、それは時効によるものです。借金にも時効があり、時効を迎えるまで逃げ続けることができれば返済義務はなくなります。
これは「消滅時効」という制度に基づくもので、お金を貸した人が「返済してもらう権利」を一定期間行使しなければ、その効力は失効してしまうのです。
時効成立までの期間は借金の種類によって異なります。
借金の種類と時効までの期間
借金の種類 | 時効までの期間 | |
貸金業者、クレジットカード会社、銀行、信販会社からの借入れ | 5年 | |
信用金庫、住宅金融公庫からの借入れ | 10年 | |
個人からの借入れ | 10年 |
ここでひとつ注意したいのは、時効の起算日(時効のカウントを開始する日)は、借入れをした日ではなく最後に返済をした日となります。
たとえば、貸金業者からの借金は5年で時効になりますので、仮に4年間一度も返済をしていなければ残り1年で時効になります。ところが、その1年の間に一度でも返済をしてしまうと、そこからまた時効までに5年かかってしまうことになります。
借金をしてから一度も返済をしていない場合は、返済期日の翌日が時効の起算日になります。
時効後は「時効の援用」を伝える必要がある
実は時効まで逃げ切ったとしても、それだけでは借金をチャラにすることはできません。時効満了後、債権者に対して「時効の援用」を伝えなければ借金の返済義務はなくならないのです。
時効の援用とは、「私は一切借金を返済するつもりはありません。」と債権者に対して借金放棄の意思表示をすることです。
意思表示の仕方は電話で伝えるだけでも良いのですが、後で言った言わないということにならないためにも、内容証明郵便で伝えるのが一般的となっています。
また、時効を迎えた借金に保証人が付いている場合は、時効の援用によって保証人の返済義務もなくなります。
逃亡中に裁判を起こされる
借金の時効についてご説明はしましたが、実際のところ、夜逃げ後の逃亡生活中に時効を成立させるのは極めて難しいと言えるでしょう。
詳しくは後述しますが、夜逃げ後は身分証ひとつ持てない厳しい現実が待ち受けているため、5~10年も逃げ続けるのは並大抵のことではありません。
また、もし夜逃げ後にうまく姿を隠し続けたとしても、債権者は居場所不明の債務者を相手取って借金返済の裁判を起こすことができるのです。
裁判となった場合、その時点で時効のカウントは中断されてしまい、判決後にまた最初からカウントが開始されることになります。裁判後の時効満了期間は、借金の種類に関係なく10年となっています。
つまり、貸金業者からの借金を時効でチャラにするには15年以上もかかってしまう可能性があり、不安定な逃亡生活の中で時効を成立させるのは困難と言わざるを得ません。
苗字を変えても借金の踏み倒しはできない
では、逃亡生活中に結婚などで苗字が変わった場合は借金を踏み倒すことができるのでしょうか?
答えは「NO」です。名前が変わったとしても債務者本人であることに変わりはありません。
名前が変わったとなれば当然役所にその情報は登録されることになります。貸金業者などの債権者は、夜逃げをした債務者の居住地を調べようと頻繁に住民票や戸籍などをチェックしているので、そこから債務者本人であることが簡単に特定されてしまうでしょう。
また、改名後に借入れをすることも難しいと言えます。
借入れをする際の審査では、個人信用情報機関に登録された信用情報を確認されることになります。過去に返済延滞などの金融事故を起こしていても、名前が変わってしまえばバレないのではないかとお考えの方もいるかもしれません。
たしかに、以前は改名をすれば極稀に審査に通ることもありましたが、現在は決してそのようなことはありません。
各信用情報機関はCRINと呼ばれる情報ネットワークで信用情報を共有しており、貸金業者は顧客のあらゆる情報を入手できるようになっているのです。
また、貸金業者各社も顧客に旧姓が分かる書類の提出を求めるようにしており、それによって過去の信用情報についても容易に調査されてしまうのです。
夜逃げ後に待つ過酷な生活
夜逃げによって借金の返済から開放されたとしても、決して平穏な生活を送れるわけではありません。その大きな理由は住民票を移せないことにあります。
貸金業者は債務者が住所変更をしていないか、役所で住民台帳などを頻繁にチェックしています。もし新生活を送っている場所に住民票を移してしまうと、たちまち貸金業者に新住所がバレてしまい取り立てが再開してしまいます。
住民票が移せないことによる影響は決して軽視できません。以下にその代表的なものをまとめました。夜逃げを検討されている方は必見です。
健康保険証が使えない
夜逃げ後、転居先に住民登録をしない限り保険証は発行してもらえません。
夜逃げ前から持っている保険証は、しばらくの間は使い続けることもできますが、そのうち役所による「職権削除」によって使用できなくなってしまいます。
職権削除とは、そこに住んでいるはずの住人が長期不在となった場合、役所の判断によって住民登録が抹消されることを言います。その多くは、税金の未納等で職員が自宅を訪れた際に不在が確認されて執行されます。
職権削除で住民登録が抹消されてしまうと、それまで使用していた保険証は使えなくなってしまうのです。
保険証が使えないと病気や怪我をした場合の治療費が全額自己負担になってしまいます。もし大病を患って手術や入院となったとしても、夜逃げ中の身で入院費や手術費を捻出するのは困難を極めることでしょう。
定職に就くのは難しい
夜逃げ後、住民票が移せないことによって就職先が限られてしまいます。
どこの会社であっても、正社員として入社をするのであれば住民票や住民票記載事項証明書の提出を求められるのが一般的です。※住民票記載事項証明書とは、住民票の項目のなかで指定した項目だけが記載された書類のことで、住民票と同様、役所にて発行してもらえます。
住民票を提出できないような人を雇い入れる企業はないでしょうし、少なくても正社員として末永く働ける職場はまず見つからないでしょう。
また、住民票だけでなく、運転免許証などの身分証明書すら所有していない場合は、正社員どころかアルバイトとして雇用してもらうことも難しくなります。
生活保護は受けられない
「保険証が使えないので病院へ行けない」
「仕事が見つからずに収入もない」
こうなってしまうと、本当にもうどうしようもありません。
ここまできたら生活保護に救いの手を求めたいところですが、残念ながら住民登録されていなければ生活保護を受けることはできません。
夜逃げには他にもたくさんのデメリットがあります。携帯電話やクレジットカードが使えない、免許証の更新ができない、子供の学校問題など…。
しかし、これらはまだ小さな問題です。
大袈裟な言い方ではなく、住民票が移せないのは死活問題です。ホームレスとなって、生きるか死ぬかの問題に向き合う日々を過ごすことになるかもしれないのです。
夜逃げよりも債務整理をするべき
今の日本には、夜逃げなどしなくても合法的に借金問題を解決できる「債務整理」という手続きがあります。夜逃げを考えるほど多額の借金を抱えていたとしても、法律によって借金をチャラにすることもできるのです。
債務整理の手続きには任意整理・過払い金請求・個人再生・自己破産の4種類があります。
債務整理の種類と特徴
債務整理の種類 | 手続き内容 | 向いている人 |
---|---|---|
任意整理 | 裁判所を通さず、貸金業者との直接交渉によって利息や延滞遅延金をカットしてもらい、残った借金を3~5年の長期分割払いで返済していきます。 | ・銀行系の消費者金融からの借入れがメインの人 ・「借金総額÷36」の金額を毎月返していける人 ・借金の原因がギャンブルや浪費の人 |
過払い金請求 | 「利息制限法」の上限を超えて支払った金利を取り戻します。多くの場合は裁判になります。 | ・平成22年6月17日以前に借り入れを始めた人 ・最後に借入れ、返済をした日から10年経過していない人 |
個人再生 | 裁判所を通して借金を最大10分の1まで減額してもらいます。 | ・ある程度安定した収入が見込める人 ・住宅を手放したくない人 ・借金の原因がギャンブルなどの人 |
自己破産 | 裁判所を通して借金を免責してもらう手続きのことで、すべての借金の支払い義務がなくなります。 | ・借金をチャラにしたい人 ・無職など支払い能力がない人 ・借金総額が大きい人 ・手放す資産のない人 |
4つの手続きのうち、どれを選択するべきかはその人の借金総額や収入状況などによって変わってきます。自分に適した手続きを知りたい方は、こちらの「YES・NOで答える借金減額かんたん診断」をご利用ください。
自己破産なら借金をチャラにできる
夜逃げが成功すれば借金はチャラになるかもしれませんが、前述の通り、その代償はあまりに大きすぎます。
この先もう借金を返済できる見込みがないのであれば、夜逃げではなく自己破産を検討しましょう。
自己破産は裁判所を通してすべての債権を免責(支払い義務の免除)してもらう手続きのことで、これによって税金や養育費を除く、すべての借金がチャラになります。
ただし、何のペナルティもなく借金がチャラになるわけではありません。自己破産をすると個人使用情報機関にそのことが登録されてしまい、いわゆるブラックリストに載った状態となってしまいます。
これによって、約10年ほどローンが組めなくなったり、クレジットカードが持てないといった制限が課せられることになりますが、生死の問題にまで発展する夜逃げに比べれば断然マシと言えます。
闇金相手でも逃げる必要はない
闇金とは、出資法で定める上限金利である20%を超える高い利率で貸付けを行う業者とのことです。
闇金は借金の取り立てが執拗なことでも知られており、夜間帯の取り立てや勤務先への取り立てなど、貸金業法で禁止されている行為を平然と行ってきます。
闇金からの取り立てで精神的に追い詰められてしまい、つい夜逃げを考えてしまう人もいるかもしれませんが、相手が闇金であっても逃げる必要はありません。そもそも闇金から借りたお金は返済する義務がないのです。
闇金の貸付行為は違法です。民法708条には以下のように定められています。
不法な原因のために給付した者は、その給付したものの返還を請求することができない
つまり、暴利を取ることを目的として貸付けをしている闇金には、貸付けたお金を返還請求する権利がないのです。
闇金には絶対にお金を返してはいけません。厳しい取り立てに耐えかねてお金を返してしまえば、取り立てが止むどころか、逆に闇金の標的にされてしまい事態は悪化するだけです。
夜逃げは減ってきている
今や夜逃げは時代錯誤とも言われる行為となっており、時代の移り変わりと共に夜逃げをする人は減ってきています。その理由は、ここまでに挙げた多くデメリットに加えて、以下のようなことが考えられます。
家族での夜逃げは難しい
自分ひとりでの夜逃げに比べ、家族での夜逃げはより難易度が高いと言えます。
まず、家族が多ければ多いほど持ち出す荷物が増えてしまい、事前準備が大変になります。
近所の目もありますし、債権者にもバレないように荷物を運び出さなくてはならないので、引越しのように一度に運び出すことはできません。数回に分けて運び出したとしても、それを保管しておく場所も必要になります。
また、子供がいる家庭では学校の問題もネックになります。子供を他の学校に転校させるには住民票登録が必要になりますが、債権者に居場所がバレてしまうためできません。
住民票を移さなければ国民年金や児童手当は受給できませんし、健康保険証が持てないので子供が病気になったとしても適切な治療を受けられない可能性もあります。
厳しい取り立てがなくなってきた
以前は闇金業者に限らず正規の貸金業者であっても、借金滞納者への取り立ては非常に厳しく行われていました。
自宅や会社への取り立てに加えて、脅迫や暴行などが横行し、そのような行為から逃れるために夜逃げをする人や自ら生涯を閉じてしまう人も少なくありませんでした。
しかし、現在では貸金業法の改正によって取り立て行為が厳しく規制されており、違反した場合は刑事処分の対象になってしまいます。
そのため、闇金業者でもない限りかつてのような厳しい取り立て行為は行われていません。
債務整理で解決しやすくなった
以前は、借金問題に直面しても良い解決方法が分からず、誰にも相談できずに夜逃げをしてしまう人も少なくありませんでした。
しかし、現在ではインターネットが普及したことによって債務整理という解決方法が広く認知されるようになりました。
債務者が自ら調べ、夜逃げの過酷さを知ると共に、債務整理という合法的な借金の解決方法を選択できる時代になったのです。
また、インターネットの普及によって弁護士への相談も簡単にできるようになり、こうしたことも夜逃げが減ってきている理由のひとつになります。
借金と夜逃げについてのまとめ
今回は、借金問題による夜逃げについてまとめてみました。
- 本記事のポイント
-
- 夜逃げをしても借金チャラの可能性は低い
- 夜逃げ後の生活は死活問題にまで発展する
- 夜逃げよりも債務整理をするべき
- 自己破産であれば借金をチャラにできる
どんなに借金問題が辛かったとしても、絶対に夜逃げをしてはいけません。夜逃げには何のメリットもなく、待っているのは債権者に怯え続ける辛い毎日だけです。
今の時代、夜逃げをするぐらいなら債務整理をするべきです。債務整理は本当に借金に困っている人を救済する国も認めている公の制度です。これを活用せずに夜逃げを選択する理由はありません。
今ならまだ十分間に合う可能性があります。借金問題の専門家である弁護士に相談をすれば自己破産によって借金をなくすこともできますし、自己破産以外の解決方法も見つかるかもしれません。
自己破産をしたところで命まで取られることはありません。様々な不自由は強いられるかもしれませんが、夜逃げに比べればよっぽど人間らしい生活を送れます。
夜逃げをして身を隠し続ける生活を送るよりも、1日でも早く弁護士に相談をして借金問題から開放されてください。
この記事を読まれたひとりでも多くの方が、債務整理によって穏やかな人生を取り戻すことができれば幸いです。
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そしてほとんどの方が声をそろえて言うのが、「こんなに簡単に解決できるのなら、もっと早く相談しておけば良かった」という事です。
借金問題は悩んでいる間にも利息や延滞金が増え続け、どんどん状況が深刻化していきます。
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