任意整理

手続き簡単!任意整理のメリットとデメリットを知ろう

任意整理のメリット・デメリット
債務整理の中でも手続きする人が最も多いのは任意整理って聞いたことがあるけど、任意整理をするメリットってどんなことがあるの?
色々とあるけど、まずは裁判所を通さないから手続きが簡単だし、他の方法と比べると手続き完了までの期間が短い、ってことかな。
なるほどねー。確かに裁判所を通すとなると、書類の準備や申請やらで大変そうだし、時間も掛かりそうね…。
他には家族や勤務先などにバレにくいとか、財産を残せる、といった点も任意整理のメリットだね。
周りに知られずにこっそり手続きできるっていうのは確かに魅力ね!

だけど、そういったメリットがある反面、当然デメリットもあるよね…?

そうだね。それじゃ今回は任意整理のメリットとデメリットについて詳しく解説していくね!

任意整理のメリットとは?

任意整理とは、金融業者との直接交渉によって利息や損害遅延金(滞納してしまった場合の損害金)を免除してもらい、残った借金を3~5年の長期の分割払いで返済していく手続きのことです。

以下の表からもわかる通り、任意整理はデメリットが少ない手続と言えます。
債務整理の手続別比較表

 

知っておきたい任意整理のメリット

任意整理には大きく分けて5つのメリットがあります。

任意整理のメリット
  • 手続きが簡単(必要書類が少なく、裁判所に行く必要がない)
  • 金融業者からの督促が止まる
  • 財産を残せる
  • 家族や勤務先に知られるリスクが少ない
  • 就業不能にならない

手続きが簡単(必要書類が少なく、裁判所に行く必要がない)

任意整理はあくまで金融業者との私的な借金減額交渉ですので、法律に定められた詳細なルールがあるわけではありません。

交渉を進めるなかで、金融業者に給与明細等の書類の提出を求められることも稀にありますが、常にこういった書類を求められるわけではありません。

自己破産や個人再生では、裁判所等に提出が義務づけられている書類が多数あり、これらに比べると、任意整理の手続きはかなり手軽なものといえるでしょう。

また、裁判所を通じた手続きではないので、裁判所に行く必要もありません

金融業者からの督促が止まる

返済が滞ってくると、金業者の電話や手紙、時には自宅への訪問など、あらゆる方法で返済を迫ってくることになります。

このような督促行為は、対応するのも時間を取られますし、なにより精神的に負担がかかるものと思います。

任意整理を弁護士等に依頼をすれば、弁護士等から金融業者に対して、依頼者の代理人となった旨の通知(受任通知)が送られ、それ以降、金融業者は督促行為が一切できなくなります

財産を残せる

自己破産は、破産者の財産を処分してお金に換え、これを債権者(金融業者)への返済に回し、残りの借金をゼロにしてもらうといった手続きなので、破産者のもとには基本的に財産が残りません。

個人再生は、借金の担保にしていない財産を残すことは可能であるものの、担保付きの借金については多くの場合、没収されてしまいます。

一方、任意整理は、やり方次第で財産を残すことが可能です。

任意整理はあくまで私的な借金減額交渉に過ぎないので、自己破産や個人再生とは違い、すべての債権者を対象とすることが法律で強制されていません。

複数の債権者のうち、任意整理をする債権者と任意整理をしない債権者を選ぶことができるので、担保付の借金については任意整理の対象から外すというやり方をすれば、財産を残すことが可能なのです。

家族や勤務先に知られるリスクが少ない

自己破産や個人再生は、家計の収支状況や勤務先からの退職金の有無や金額等を裁判所に申告する必要があるので、家計を共にする家族や勤務先の協力を得なければならないことがあります。

例えば、個人再生では夫婦共働きの場合だと、借金をしている本人のみならず、配偶者の給与明細や源泉徴収票等が必要になることもあります。

また、自己破産では借金をしている本人名義のほとんどの財産が差し押さえられるので、家族にばれずに手続きするのは難しいといえるでしょう。

しかし、任意整理では、家族や勤務先の協力が必要となる特別な書類提出が義務づけられていませんので、書類作成の過程で家族や勤務先に知られてしまうリスクはほとんどありません。

また、自己破産や個人再生では避けて通ることのできない官報掲載も、任意整理にはありません。

就業不能にならない

自己破産の場合、手続き中は一定の職業資格が停止されます。

停止されるのは弁護士・公認会計士・税理士・司法書士・行政書士・宅地建物取引主任者・生命保険の外交員・警備員などです。

一方、任意整理の場合、このような法律による資格制限は一切ないので、資格停止による就業不能となる期間はありません。

 

任意整理のデメリットとは?

債務整理の中でも任意整理はデメリットが少ないと言われていますが、知っておくべきデメリットが3つあります。

 

回避方法もある!任意整理3つのデメリット

任意整理のデメリット
  • 信用情報機関に登録されてしまう
  • 担保や保証人がついている場合、担保実行や保証人に請求されるリスクがある
  • 裁判を起こされるリスクがある

信用情報機関に登録されてしまう

任意整理も債務整理のひとつである以上、信用情報機関に情報が登録されてしまうことになります。

信用情報は「ブラックリスト」などと呼ばれることもありますが、そのような怪しいリストが出回るわけではありません。

クレジットやローンなどの契約内容、返済・支払い状況、取引状況などを管理している‎JICCや‎CICといった信用機関があり、これらの機関が信用情報を管理しているのです。

任意整理をすると、その情報が信用情報機関に登録されてしまい、今後数年間は新たにお金を借りたり、クレジットカードを作ることが難しくなります

信用情報に登録される内容や期間は、法律で明確に決まっているわけではなく、信用情報機関によって異なりますが、登録される期間は一般的に5年~7年程度と言われています。

3つのデメリットのうち、この信用情報機関への登録だけは回避することができませんが、任意整理をしなかったとしても、返済が数回滞ってしまえば信用情報に掲載されてしまいます。

いずれ掲載されてしまうのであれば、早めに任意整理をしてしまったほうが得策というケースもあるかと思います。

担保や保証人がついている場合、担保実行や保証人に請求されるリスクがある

担保が付いた借金や保証人付きの借金がある場合、これらの借金を任意整理してしまうと、担保が実行されたり(車を引き揚げられるなど)、保証人に対して金融業者から請求がいってしまうというリスクがあります。

ただし、メリットの項目でも触れたように、担保や保証人付きの借金は、任意整理の対象から外すことによってこのデメリットを回避することができます。

裁判を起こされるリスクがある

債務整理をしようとすると、金融業者によっては貸金返還請求訴訟という裁判を起こしてくることがあります。

もしその裁判に負けてしまった場合、給与等を差し押さえられてしまう可能性もあります。

ただし、債務整理を数多く扱っている弁護士であれば、どの業者が裁判を起こしてくる可能性が高いのか、どの業者がいくら位の借金減額に応じてくれるのかを経験から知っています。

裁判を起こしてくる可能性が高い金融業者を債務整理の対象から外してしまえば、このデメリットも回避できる可能性が高いといえます。

 

任意整理の手続きについて

任意整理の手続きについて

任意整理に限らず、債務整理をする場合、まずは借金がどれくらいあるのかを確定させなくてはなりません。

複数の金融業者に借金がある場合、その内訳もしっかりと把握して、自分が返済に充てていける金額も決めておく必要があります。

 

任意整理の3つのステップ

任意整理の手続きは基本的に以下の3つのステップを踏むことになります。

 

step
1
自分の借金状況を把握する

金融業者との契約書や督促状などを集めて借金総額、借入日、利息、返済済みの金額などを明確にします。

step
2
借金整理案(返済計画)を作る

借金総額が確定したら、過払い金の有無を確認します。

過払い金とは、利息制限法を越える金利で貸し付けを受けていた場合に発生する可能性がある、払い過ぎていたお金のことです。

過払い金があった場合は、それを元本に充てて借金を減らしていきますが、元本を超える過払い金があったときは、借金がゼロとなって残りは手元に残せます。

過払い金の確認をしたうえで今後の返済計画案を作ります。

step
3
金融業者との交渉

返済案を元に金融業者との交渉に入りますが、まずは、これまでに支払っていた業者への支払いを止めます。

そして、金融業者各社へ返済案を送って交渉に入りますが、任意整理は金融業者との直接交渉になるので、「業者の承諾」が必要になります。

この交渉がまとまれば、和解に至った返済計画で支払いを行っていくことになります。

 

金融業者との交渉内容は?借金減額のポイント

続いては金融業者との交渉内容について、具体的にみていきましょう。

金融業者との交渉は法律の専門家に任せるべき

任意整理は裁判所への申立ての必要もなく、やろうと思えば自分ひとりでも手続きができますが、あまりおすすめはできません。

なぜなら、借金に苦しんでいる人が自ら金融業者と交渉をしても、なかなか交渉に応じてくれなかったり、応じてくれたとしても条件が非常に悪いケースがほとんどだからです。

そのため、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼をして、少しでも有利な条件で金融業者と和解するというのが一般的となっています。※司法書士は借入額が140万円を超える案件は、法律上、取扱えません。

仮に自分ひとりで金融業者と交渉してみても、普段から交渉に慣れている人たちなので、知識や経験といった点で圧倒的に不利と言えます。

場合によっては、金融業者にうまく言いくるめられてしまうこともあるので、弁護士等の専門家に任せて交渉を進めるのが得策と言えるでしょう。

任意整理による借金減額のポイント

法律の専門家に金融業者との交渉を任せるとしても、具体的にはどんなことを交渉していくのでしょうか。

任意整理の交渉のポイントは、大きく分けて2つです。

任意整理の交渉のポイント
  • 支払い総額を減らす
  • 月々の返済額を減らす
支払い総額を減らす

①借金の元金を減らす
ある程度まとまった頭金が用意できる場合、「頭金を支払うので、借金の元金を減らして欲しい」といった交渉ができます。

また、借金をしている人の経済状況が非常に厳しく、現実的に借金全額を返済することが将来的にも困難であると判断した場合は、そういった事情を弁護士等から金融業者に説明し、元金を減らしてもらうよう交渉することもあります。

金融業者としても、お金を貸している人に自己破産されてしまい、貸したお金がほとんど戻ってこないよりは、回収できるのあれば多少は借金残高を減らしてもいいと考えてくれる場合もあるのです。

②利息をカットする
金融業者は、お金を貸すときに利息を取ることで利益を出しており、借金を完済するまで利息は発生し続けます。

毎月の返済額が小額で、利息分だけ支払っているような状況の場合、支払っても支払っても借金はいつまで経っても減りません。

そこで、任意整理の交渉では、金融業者に利息をカットしてもらい、今後支払うお金はすべて元金に充ててもらうように交渉していきます。

この交渉が成立すれば、支払い総額を大きく減らすことも可能です。

利息の計算例

例えば、利率18%で50万円の借金をしている場合、毎月1万円ずつ返済していくと、完済までに約7年半、支払い総額は約90万円

例えば、利率15%で100万円の借金をしている場合、毎月3万円ずつ返済していくと、完済までに約3年半、支払い総額は約130万円

月々の返済額を減らす

上記の方法で支払総額を減らすことができたとしても、その返済方法が次の問題となります。

「毎月の返済額を少しでも減らすことができたら・・・」とお考えの方もいらっしゃるかと思います。

そこで弁護士が金融業者に対して、返済を長期の分割払いにすることによって、毎月の返済額を減らしてもらうよう交渉するのです。

一般的に、概ね3年(36回)~5年(60回)の分割払いでの和解に応じてくれる金融業者が多いです。

例えば、支払い総額が120万円で、これを1年で返さなければならない場合、毎月の返済額は「120÷12か月=10万円」になります。

これを完済するのに3年かけていいとなれば、月々の返済額は「120÷36か月=3万3,333円」で済むことになるのです。

もし、金融業者が5年の長期分割払いに応じてくれれば、月々の返済額は「120÷60か月=2万円」まで減額することができます。

金融業者によっては、5年(60回)を超える長期分割に応じてくれるところもあります。

このような交渉を通じて、無理のない返済額まで月々の返済額を減らし、分割払いによる完済を目指していくのです。

100万円を返済する場合

1年間、12回分割だと月々8万3,333円

3年間、36回分割だと月々2万7,777円

5年間、60回分割だと月々1万6,666円

100回分割なら、月1万円まで減らせます

 

 

 

任意整理に関するよくある質問

任意整理に関するよくある質問

任意整理のよくある質問と回答をまとめました。任意整理を検討する際の参考にしていただければと思います。

任意整理をすると住宅ローンは組めなくなるの?

5年~7年は住宅ローンを組むことは難しいでしょう。

任意整理のデメリットの1つとしても触れましたが、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録されてしまい、登録されている期間は、新規のクレジットカード発行やローンを組むことなどが難しくなります。

住宅ローンの場合も同様で、金融機関にはローンの審査時に事故情報が知られてしまうので、事故情報の登録が解消されるまでの5年~7年の間は、住宅ローンを組めないと考えておくべきでしょう。

無職でも任意整理できるの?

無職で収入がない場合、任意整理をすることは難しいといえます。

先に説明しましたが、任意整理は利息や損害遅延金などをカットしてもらい、残った借金を分割で支払っていく手続きとなります。

そのため、安定した収入が見込めない無職の方は、借金を分割で支払っていく能力がないと判断されてしまい、金融業者が和解に応じてくれる可能性は極めて低いといえるでしょう。

任意整理をすると保証人に影響はあるの?

保証人付きの借金を対象として任意整理をした場合、その借金の請求が保証人にいく可能性があります。

ただし、自己破産や個人再生とは違い、任意整理の場合はどの借金を対象に手続きするのかを選べますので、保証人付きの借金を対象から外すことにより、保証人に影響を与えずに済みます

また、保証人付きの借金であっても、保証人と連名で任意整理をすれば保証人に請求がいくことはありませんが、その場合、保証人についても信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。

任意整理に必要な書類は?

弁護士等に相談する前に、最低限、以下の書類を用意した方が良いでしょう。

  • 身分証明書※免許証、パスポートなど
  • 借金をしている金融業者の一覧表
  • 各金融業者との契約書
  • 印鑑

ただし、任意整理は裁判所を通す公的な手続きではないため、決められた書類を全て揃えなければ手続きできないといったことはありませんので、上記のものが用意できない場合でも弁護士等に相談してみることをおすすめします。

任意整理の手続きはどれくらい時間が掛かるの?

目安にはなりますが、弁護士等に相談してから金融業者との和解成立までに掛かる期間は、概ね2ヶ月~半年程度です。

任意整理は公的な手続きではなく、あくまで私的な交渉となりますので、明確な手順やルール、決められた期限はありません。

交渉先となるのはどこの業者なのか、交渉が必要な業者は何社あるのか、といった事情により手続き完了までに要する期間は変わってきます。

 

借金問題はひとりで悩まずに相談することも大切です!

借金のことで悩んでいても、お金の問題は人には相談しにくいものなので、誰にも相談できずに自分ひとりで抱えこんでしまうものです。

しかし、借金問題の早期解決を考えるのであれば、やはり債務(借金)整理を専門的に取扱っている弁護士等に相談することを強くおすすめします。

特に弁護士の場合、金融業者とのやり取りに直接介入することができ、借金額に制限なく対応することができます。※司法書士も債務整理の手続きができますが、扱える借金額は上限140万円までです。

また、弁護士に依頼をすれば、金融業者からの督促もすぐに止まりますし、自己破産や個人再生なども選択肢として考慮しながら、借金に悩んでいる人それぞれに合った最良の解決方法を検討してくれるはずです。

最近では事前相談を無料としている弁護士も多いので、ひとまずお金のことは気にせず、ぜひ一度相談だけでもしてみるとよいでしょう。
 

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