そんなに大きなメリットがあるなら、借金に悩む人はみんな個人再生をすればいいのに…って思うけど、何かデメリットでもあるの?
個人再生のメリット
多額の借金を抱えてしまって債務整理の手続をしようとする場合、個人再生は有効な選択肢のひとつとなります。
住宅などの財産を残しながら借金の大幅な減額が見込めるなど、債務者にとってはメリットの多い債務整理の方法と言えるでしょう。
他の債務整理と比較検討するためにも、個人再生の具体的なメリットについて把握しておきましょう。
借金を大幅に減額できる
個人再生は、裁判所を通して借金の何割かを免除してもらい、残りの借金を原則3年間(最長5年間)で返済していくことになるのですが、この手続をによって、多くの方が借金を5分の1程度にまで減額できます。
個人再生は、借金総額に対して減額できる金額の基準が以下の通りに設けられています。
借金総額が100万円未満 | 減額なし | |
借金総額が100万円以上500万円未満 | 100万円 | |
借金総額が500万円以上1,500万円未満 | 5分の1 | |
借金総額が1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円 | |
借金総額が3,000万円以上5,000万円未満 | 10分の1 |
上記の表を見ると、たとえば借金総額400万円の人が個人再生をした場合は100万円だけを返済すればよいことになります。100万円を3年間の分割で支払うことになるので、月の支払額は2万8,000円程度にまで減額できます。
借金総額が400万の場合だと、元々の月々の支払額が3万円以下ということはないでしょうから、月々の支払い額を抑えられるといのも、個人再生のメリットと言えます。
住宅を残すことができる
個人再生では、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」によって、住宅を処分されずに借金の大幅な減額が可能になります。
ただし、住宅ローンがまだ残ってる場合はこれまで通りに返済を続け、それとは別に個人再生で減額された他の借金も返済していく必要がありますので、毎月の返済額にある程度の余裕がなければこの手続は利用できません。
自動車を残せることもある
自己破産は所有する自動車の価値が20万円(裁判所により異なります)を超える場合は、その自動車を処分して返済に充てなければなりません。
一方、個人再生では自動車の価値の分だけ個人再生手続によって返済をしていくことができれば、必ずしも手放す必要はありません。
たとえば、自動車を売って得られるお金が100万円である場合、個人再生後の返済金額は100万以上でなければなりません。返済金額が自動車の価値である100万円を下回る場合は、自動車を処分して返済に充てなければなりません。
借金の理由は問題視されない
自己破産では、借金の理由がギャンブルであったり、新幹線のチケットをクレジットカードで大量に購入して現金化するなどした場合は、免責がされない(借金の支払い義務がなくならい)可能性があります。
しかし、個人再生では借金の理由が手続の利用の可否に影響を与えることはありませんので、パチンコなどのギャンブルが原因で借金を作ってしまった人でも手続が可能です。
就業不能にならない
自己破産の場合、手続の一定期間は就けなくなる職業があります。弁護士、司法書士、保険の外交員、宅地建物取引主任者、警備員などがこれに該当します。
しかし、個人再生ではこのような資格制限はないので、職業を気にすることもなく手続を利用することができます。
過払い金請求ができる
個人再生の手続では、借金総額を確定させるため、まず始めに貸金業者から取引履歴を取り寄せますが、その際に過払い金があることが判明することがあります。
見つかった過払い金が借金総額を上回っていた場合は、その時点で借金はゼロになるので個人再生を行う必要がありません。
また、借金総額を超えないまでも、完済が見込まれるほどの過払い金が見つかった場合は、個人再生から任意整理へと手続変更となる可能性が高いです。
任意整理であれば裁判所を通す必要がないので、個人再生に比べると弁護士費用も大幅に抑えられ、手続期間を短縮することもできます。
個人再生のデメリット
他の債務整理に比べても多くのメリットがある個人再生ですが、反対にそのデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。デメリットについても詳しく見ていきましょう。
信用情報機関に事故登録される
個人再生の申立てをして、裁判所の決定により借金が減額された場合、その事実は信用情報機関に登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。
信用情報機関にもよりますが、個人再生の場合、登録される期間はおよそ7年~10年であり、その間はクレジットカードの発行、新規の借入などができなくなります。
ローンを組むことも難しくなるので、通常は分割で購入することの多いスマホなども一括払いでなければ購入できなくなります。
官報に掲載される
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、国が国民に知らせるべき事項が広く掲載されています。
この官報には個人再生をした人の名前や住所が、以下の3回のタイミングで掲載されることになっています。
- 官報に掲載されるタイミング
-
- 個人再生手続が開始決定されたとき
- 再生計画案が提出されたとき
- 再生計画認可、不認可が決定されたとき
もっとも、一般の人が官報に目を通す機会はほとんどないでしょうし、毎日のように膨大な数の名前が掲載される官報を隅から隅までチェックしている人もいないでしょうから、そこまで過剰に心配する必要はありません。
ただし、官報に載ることによって、ヤミ金などから借入の勧誘を受ける可能性がありますので、甘い誘惑には絶対に乗らないようにしましょう。
保証人に大きな影響がある
連帯保証人がついた借金を個人再生した場合、残った借金については連帯保証人が返済していくことになります。
また、個人再生によって借金が減額されるのは申立てをした本人だけなので、連帯保証人が抱える債務については減額されません。
しかし、連帯保証人は必ずしも一括で返済する必要はなく、全額を返済しなければいけないわけでもありません。
貸金業者と連帯保証人との話し合いによって分割払いにすることができますし、個人再生を申立てた本人と連帯保証人の返済合計額が借金総額に達すればよいので、両者で協力しながら返済していくこともできます。
とは言っても、やはり保証人には大きな影響を与えることになるので、個人再生の手続前にはしっかりと説明をして理解を得ておくことが大切です。
手続が複雑で自分で行うのは難しい
個人再生は裁判所を通して行う手続のため、必要書類なども多く複雑な手続となります。
また、個人再生手続は、あくまで申立てをした本人が主体的に進めていかなくてはいけないものなので、裁判所が事細かにサポートをしてくれるわけではありません。
そのため、弁護士等の専門家に依頼せずに自分で手続をするのは極めて難しいと言われています。
自分に適した借金問題の解決方法は本当に個人再生なのか?他の債務整理を選択すべきなのか?といったことも含めて、弁護士や司法書士に相談されることをオススメします。
また、個人再生の申立てをすると、「個人再生委員会」と呼ばれる再生計画案について助言をしてくれる委員が選任されますが、裁判所によっては弁護士を立てることにより選任はされず、結果として裁判所に納める費用が安くなる場合もあります。
弁護士に依頼をした分だけ余計に費用が掛かるわけではなく、依頼をした方がトータルの費用が抑えられることも珍しくありませんので、費用面も含めて弁護士等に相談してみましょう。
個人再生を利用できる条件とは?
個人再生には2つの手続方法がある
個人再生の手続には、主にサラリーマンを対象とした「給与所得者等再生」と、その他の自営業者などを対象とした「小規模個人再生」の2つがあります。
2つの大きな違いは、給与所得者等再生では個人再生を行うことに反対をする貸金業者がいても減額されるのに対し、小規模個人再生では個人再生に同意しない貸金業者が全体の半数以上、もしくは同意しない貸金業者の債権額が債権総額の2分の1以上である場合には減額が認められないという点になります。
つまり、小規模個人再生は、貸金業者の意向によっては借金の減額が認められない可能性があるということになりますが、借金の減額に同意しないことはそう頻繁にあるものではありません。
個人再生に精通した弁護士等であれば、どの業者が同意しない傾向にあるのかといった情報を数多く持っていますので、気になる方は相談されてみるとよいでしょう。
2つの手続の利用条件
給与所得者等再生と小規模個人再生を利用するには、それぞれ以下の条件をクリアしていなければなりません。
- 給与所得者等再生
-
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円未満であること
- 継続した収入(今後3年~5年)を得る見込みがあること
- 定期的な収入について、その額の変動幅が年間20%以下であること
- 小規模個人再生
-
- 住宅ローンを除く借金総額が5,000万円未満であること
- 継続した収入(今後3年~5年)を得る見込みがあること
- 債権者と借金総額について、2分の1以上の不同意がないこと
細かい違いはありますが、両者共に継続した収入が求められ、また、住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えると手続を利用できなくなりますので、その場合は自己破産を検討することになります。
個人再生と他の債務整理との違い
ここまでは個人再生のメリット・デメリット、利用できる条件などについて見てきましたが、他の債務整理と比べたときの個人再生の減額効果やメリット・デメリットはどうなのでしょうか。
ここからは「個人再生と任意整理」「個人再生と自己破産」に注目をして、その違いについて見ていきましょう。
個人再生と任意整理
任意整理は、弁護士等の専門家が銀行や貸金業者などとの直接交渉によって借金を減額する債務整理の手段です。裁判所を通さない手続のため、個人再生と比べると手続が簡易で弁護士費用なども安く抑えられます。
任意整理の減額効果は?
結論から先に言えば、個人再生ほどの減額効果は見込めません。
前述の通り、個人再生では借金額ごとに減額できる基準が設けられており、最大で借金総額の10分の1まで減額することができます。
一方、任意整理では過払い金請求、将来利息の免除、遅延損害金(滞納してしまったことによる損害金)の免除によって借金を減額することになりますが、元本自体を減額できるケースは稀なので、よほど高額な過払い金が見つからない限り、減額効果は個人再生の方が高いと言えます。
個人再生と任意整理の違い
個人再生 | 任意整理 | ||
手続期間 | 4ヶ月~6ヶ月程度 | 3ヶ月程度 | |
減らせる金額 | 最大で10分の1にまで減額できる | 元本を減らせないため大幅な減額は難しい | |
ブラックリストに載る期間 | 7年~10年 | 5年~7年 | |
官報への掲載 | 掲載される | 掲載されない | |
整理の対象となる借金を選べるか | 選べない | 選べる |
個人再生と任意整理のどちらを選択するかは、収入や借入状況などによりますが、まだ借金がそこまで深刻化しておらず、元本だけを36回払い(3年)で返済していけるのであれば任意整理をオススメします。
任意整理についてはこちらでも詳しく解説しています。
個人再生と自己破産
自己破産は、裁判所を通してすべての借金を免責(支払い義務の免除)してもらう手続のことで、手続が完了すれば借金は事実上ゼロになります。
ただし、住宅などの財産を処分したり一時的に職業が制限されるなど、決して軽視できないデメリットもあるので注意が必要です。
自己破産の減額効果は?
自己破産をするとすべての借金がなくなりますので、債務整理のなかでは減額効果が一番高い手続となります。
ただし、自己破産をしたとしてもすべての借金がなくなるわけではありません。税金や養育費・婚姻費用等は免責されないので、自己破産後も支払う必要があります。
個人再生も任意整理に比べれば減額効果は高くなりますが、個人再生はあくまで借金を大幅に減額してもらう手続なので、借金がなくなるわけではありません。
個人再生と自己破産の違い
個人再生 | 自己破産 | ||
すべての借金がなくなる | なくならない | なくなる | |
就業制限 | ない | ある | |
無職での手続 | できない | できる | |
借金金額の上限 | 5,000万円未満 | 上限なし | |
免責不許可事由 | ない | ある (ギャンブルなどの借金は免責が認められない) |
個人再生も自己破産も減額効果が高いため、借金が高額になってしまった人向けの手続と言えます。
どうしても住宅だけは残したいという方は個人再生を、借金が高額過ぎて個人再生では解決できないという方は、最終手段として自己破産を検討する流れになります。
個人再生も自己破産も裁判所を通す手続のため、最終的には弁護士等の専門家に依頼をすることになりますので、高額な借金でお困りであれば早めに専門家に相談をするようにしましょう。
個人再生手続の流れ
個人再生の申立てから再生計画案が認可されるまで、およそ4ヶ月~6ヶ月ぐらい掛かります。その手続の流れについて詳しく見ていきましょう。
個人再生手続の基本的な流れ
STEP1
債権者へ受任通知を郵送
弁護士や司法書士は、個人再生の依頼を受けると債権者(貸金業者や個人)に対して受任通知という文書を郵送します。
これは債権者に弁護士や司法書士が依頼を受けた旨を伝えるためのもので、この通知により債権者は借金の取り立て行為が一切できなくなります。
STEP2
裁判所に申立て
個人再生手続の利用を希望する旨を裁判所に申立てます。
申立てにはいくつもの書類が必要になり、なかには作成に相当な労力が掛かるものや、不備があれば手続全体に影響を及ぼすものもありますので、書類準備も弁護士や司法書士にお任せするようにしましょう。
なお、弁護士等に相談する前に以下の事項についてまとめておくと、その後の手続がスムーズに進みます。
- 弁護士等への相談前に把握しておくべきこと
-
- 借金の借入先の名前(銀行、貸金業者、個人など)
- それぞれの借入額、借入開始日、月々の返済額
- 各借入先に抵当権、連帯保証人が設定されているか
- 自分名義の資産の有無(土地・建物、自動車、株、退職金、生命保険の解約返戻金など)
- 現在の収入と支出のバランス
- 月々の返済可能額
STEP3
個人再生委員の選任
裁判所によってまちまちですが、個人再生手続の申立てが受理されると、個人再生委員が選任されることがあります。
個人再生委員は裁判所が選任する弁護士で、個人再生手続の申立人の財産や収入の状況を調査し、申立人が作成する再生計画案についてアドバイスを行います。
補足説明
個人再生委員は、申立てを代理する弁護士がいる場合は選任されないことが多いですが、東京地方裁判所では申立て代理人の有無に関わらず全件で選任されます。
STEP4
再生手続の開始決定
書類に不備がないことを確認した裁判所は、個人再生委員や申立人から直接事情を聴取したうえで、再生手続の開始を決定します。
これにより個人再生手続が終了するまでは、申立人はすべての債権者に対する返済が禁止され、裁判所の許可なく財産を処分することができなくなります。
借金返済のリハーサル
再生手続の開始決定後、申立人は個人再生委員に対して6ヶ月間の借金返済のリハーサルを行うことになります。
このリハーサルは、個人再生手続によって減額された返済額を毎月支払い続けることができるのかというテストになりますので、遅れずに支払うことが大切です。
このリハーサルにおいて支払いが滞ってしまうと、「個人再生をしても返済をしていくことは不可能である」と判断され、手続そのものが中止されてしまうこともあります。
個人再生委員との面談
再生手続の開始決定後には、申立人は申立代理人(弁護士や司法書士)と共に個人再生委員と面談をしなければなりません。
申立て時に提出した書類をもとに、個人再生委員から色々な質問を受けることになり、場合によっては追加資料を求められることもあります。
STEP5
再生計画案の提出
個人再生委員による債権や財産等の調査が終了したら、再生計画案を作成して裁判所に提出します。再生計画案には、前述した「借金総額に対して減額できる金額の基準」に沿って減額された返済額が記載されています。
STEP6
再生計画案の認可・不認可決定
提出された再生計画案について、給与所得者再生の場合は債権者への意見聴取が行われ、小規模個人再生の場合は債権者の同意が必要になります。ここで問題がなければ裁判所は再生計画案を認可します。ここまででおよそ4ヶ月~6ヶ月程度掛かります。
再生計画案が認可された場合、認可後およそ1ヶ月後に再生計画案が確定し、これによってはじめて法的に借金が減額されたことになります。
不認可となった場合は、不服の申立てができますが、それでも不認可となってしまった場合は、自己破産など他の手段を検討することになります。
STEP7
再生計画案どおりに返済を開始
再生計画案に沿って減額された借金の返済を開始します。返済が終了すれば借金の残額が免除となります。
個人再生に必要な費用
ここまで見てきたように、個人再生の手続は裁判所を通して行うため、必要書類が多く手続も複雑です。
そのため、債務者が自ら手続をするのは相当難しく、一般的には弁護士等の専門家に手続を依頼することになりますが、その際に気になるのが弁護士報酬などの費用面になるかと思います。
ここでは、個人再生手続において裁判所に支払う費用と弁護士等の専門家へ支払う費用について見ていきましょう。
裁判所に支払う費用
弁護士に依頼してもしなくても、裁判所に支払う実費はどうしても必要になります。一般的に個人再生手続では以下の費用を裁判所へ支払うことになります。※各裁判所によって多少の違いはあるので、正確な費用は申立てをする裁判所に確認をしてください。
申立手数料(収入印紙) | 10,000円 | |
裁判所予納金(官報広告費用) | 12,000円 | |
郵便切手 | 2,000円~4,000円程度 | |
個人再生委員の報酬 | 弁護士がいる場合:15万円 弁護士がいない場合:25万円 |
上記のとおり、個人再生委員の報酬は決して安いものではありませんので、個人再生委員を選任して欲しくないと思われる方もいるかと思います。
前述したように、東京地方裁判所であれば全件において個人再生委員が選任されてしまいますが、地方裁判所の場合、個人再生の代理人として弁護士をつけることにより個人再生委員の選任を避けることができます。
ただし、借金が高額な場合や所有する財産が多い場合などは、個人再生委員が選任されることもありますので、自分の場合は選任されるのか気になる方は、弁護士に相談されてみるとよいでしょう。
弁護士や司法書士に支払う費用
続いては弁護士や司法書士に依頼した場合の費用を見ていきましょう。
項目 | 弁護士 | 司法書士 | |
相談料 | 初回相談は無料の場合が多い 2回目以降は30分5000円が相場 |
||
着手金 | 20万円~50万円 | 20万円~30万円 | |
報酬金 | 借金減額分の10%程度 | ||
実費 | 1万円~3万円程度 ※書類作成費、交通費など |
ご覧のとおり、司法書士よりも弁護士の方が着手金が高くなる傾向にあります。これには理由があり、弁護士と司法書士では裁判所での権限が異なり、対応できる業務範囲に差があるためです。
債務者の代理人になれる弁護士であれば、書類の作成のみならず、裁判所に出向いてほとんどの手続を代理で進行することができます。
一方、司法書士は、あくまで書類の作成を行う権限しか保有していませんので、その後の手続は債務者が進めることになるので、その分の差として弁護士の方が高くなっています。
また、代理権限がない司法書士では裁判所との交渉ができないため、司法書士に依頼をした場合は個人再生委員が選任されることになります。
個人再生委員の報酬が25万円なので、その金額分を差し引けば、司法書士よりも弁護士に依頼したほうが出費が抑えられるかもしれません。
よくある質問
個人再生についてよくある質問をまとめました。
個人再生をすると家族や会社にはバレるの?
家族や会社にはバレてしまう可能性があります。
家族にバレてしまう理由
裁判所に申立をする際に、家計収支表や収入証明書を提出する必要があるからです。
家計収支表には同居する世帯全員分の給与、年金などの収入、住宅ローン、食費、高熱費、保険料、教育費などの支出を記載する必要があるので、家族の協力なしで作成するのは難しいでしょう。
また、収入証明書については、自分のものだけでなく家計を共にする同居人のもの必要になります。配偶者が仕事をしている場合は、配偶者のものも提出する必要があるので、そこでバレてしまう可能性が高くなります。
会社にバレてしまう理由
個人再生の手続に必要となる、退職金見込額証明書を取得するときにバレる可能性があります。
個人再生手続で必要になってくる書類のうち、勤務先から取得しなければいけない書類がいくつかありますが、この退職金見込額証明書は債務整理をするために発行申請をするケースが多いからです。
もっとも、借金問題を理由に従業員を解雇することは法律で禁止されていますので、会社バレすることをそこまで深刻に心配する必要はないでしょう。
個人再生をしたら生命保険は解約させられるの?
個人再生をしても生命保険を解約する必要はありません。
ただし、保険の解約返戻金が多額の場合は、その分個人再生で減額できる金額が少なくなってしまうので注意が必要です。
個人再生をするとほとんどのケースで借金を5分の1にまで減らせますが、保有する財産の額よりも減額できないという決まりがあります。
たとえば、500万円の借金を個人再生した場合、通常であれば100万円まで減額できますが、もしここで生命保険の解約返戻金が200万円ある場合、200万円までしか減額がされません。
解約返戻金も財産と見なされますので、金額が高額になればなるほど個人再生で減額される金額は少なくなります。
個人再生のメリット・デメリットについてのまとめ
個人再生は債務整理のなかでもメリットが多いと言われている手続方法になります。元本を含めて借金を大幅に減額できますし、住宅や自動車を守れる点も大きなメリットになります。
また、自己破産のように資格制限がされることもありませんし、手続の最中に過払い金の調査もしてもらえます。
一方、個人再生を利用すると、ブラックリストに載ってしまったり、保証人に迷惑が掛かるなどのデメリットもあります。
さらに、膨大な数の書類や資料が必要なうえ、その手続も複雑なため弁護士等の専門家への依頼が必須となり、その分の費用は高額になります。
個人再生を検討する際は、これらのメリット・デメリットをしっかりと把握したうえで判断する必要がありますが、本当に自分に適した借金問題の解決方法を知るには、弁護士等の専門家に相談するのが一番確実な方法と言えるでしょう。
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借金問題に毎日悩まされ、なんとか解決したいけど誰にも相談できない…そのような人には、弁護士による借金の無料減額診断をお勧めしています。
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実際に多くの方が弁護士に無料診断をしてもらうことにより、借金問題から解放されています。
そしてほとんどの方が声をそろえて言うのが、「こんなに簡単に解決できるのなら、もっと早く相談しておけば良かった」という事です。
借金問題は悩んでいる間にも利息や延滞金が増え続け、どんどん状況が深刻化していきます。
まずは匿名で自分の状況を診断してもらい、1日も早く解決へ向けた第一歩を踏み出す事をお勧めします。