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NHK受信料を滞納したまま引っ越しをするとどうなる?

NHK受信料を滞納したまま引っ越しをするとどうなる?

本記事ではNHK受信料を滞納したまま引っ越しをするとどうなるのか?といった点について詳しく解説していきます。

また、NHK受信料の時効などについても解説していきますので、是非とも最後までお読みください。

引っ越しをしても滞納金から逃れるのは難しい

引っ越しをしても滞納金から逃れるのは難しい

NHK受信料を滞納した状態で引っ越しをするとどうなるのでしょうか?

「NHKに黙って引っ越しをすれば滞納金を支払わずに済むかもしれない…」、そのような思いが頭をよぎる人もいることでしょう。

しかし、NHKに連絡をせずに引っ越しをしたとしても、受信料の滞納金を支払わなくて済む可能性は極めて低いと言えます。

以下でその理由を見ていきましょう。

 

引っ越しをしても支払い義務はなくならない

まず、引っ越しをしたからといって法律上HNKへの債務がなくなることはありませんので、それまで滞納している受信料の支払い義務はなくなりません。

また、NHKと受信料契約を締結している以上、どこへ転居したとしても契約期間中は受信料を支払わなくてはなりません。

NHKに届け出をせずに引っ越しをしたとしても、受信料契約が自動的に解約になることはありませんので、転居後も受信料は発生し続けてしまいます。

 

転居先をNHKに知られてしまう

受信料を滞納したまま引っ越しをしたとしても、いずれ転居先を特定されしまい、滞納中の受信料の支払いを求められてしまう可能性があります。

NHKに転居先を知られてしまう理由
  • 住民票から知られてしまう
  • 転居届けから知られてしまう

住民票から知られてしまう

NHKは契約者の住民票を取得することができるため、引っ越しに伴い住民票を移動すると移転先の住所がNHKに筒抜けになってしまいます。

以前、NHKが実際に住民票を取得していることが判明した驚きの情報がツイッターに投稿されました。※現在は非公開になっています。

投稿によると、NHKと受信契約を結んだ後に転居をしたそうです。引っ越し後、NHKから登録住所を変更するように連絡があったそうですが、数年後には元の住所に戻る予定で、受信料も自動引き落としにしていたため、そのまま放っておいたそうです。

すると、しばらく経って、NHKから「住民票を取得して現在のお客様の住所に登録を変更しました」という通知書が届いたとのことです。

この事件によって、NHKは居住者の委任状がなくても住民票を取得できることが証明されたのです。

NHKの住民票取得については以下の動画でも詳しく解説されています。

転居届けから知られてしまう

引っ越しをする際、ほとんどの人が郵便局に転居届けを提出すると思いますが、この転居届けからもNHKに新住所が知られてしまいます。

最近の転居届けをよく見てみると、「NHK住所変更届」なるものがセットになっており、転居届けに記入した氏名や住所などの個人情報が2枚目のNHKへの届出用紙に複写されるようになっているのです。

NHKの用紙は切り取って提出することもできますが、気づかずにそのまま提出してしまうと、転居先の情報がNHKに流出してしまうのです。

 

NHK受信料にも時効がある

NHK受信料にも時効がある

NHKの受信料にも時効制度の適用があります。元々NHKは時効期間を10年と主張していましたが、2014年、最高裁によって5年との判断が下りました

滞納している受信料のうち、5年以上前のものについては時効によって支払う必要がないのですが、NHKは5年以上前の受信料も含めて支払いを求めてきますので注意をしましょう。

 

勝手に時効が成立することはない

貸金業者からの借金と同様、NHK受信料についても、時効を成立させるには「時効の援用」をする必要があります。

時効の援用とは、債権者(NHK)に対して「5年以上前の受信料を支払う意思がありません」と伝えることです。

この行為によって初めて時効が成立するのであって、刑事事件のように決められた期間が経過したら自動的に時効が成立するわけではないのです。

時効の援用は内容証明郵便などで行われるのが一般的です。これは、債権者側に「そんな書類は受け取った覚えはない」とトボけられることを避けるためです。

弁護士に依頼をすれば時効援用の手続きを代行してくれます。5年以上前の受信料滞納でお悩みの方は一度相談をしてみると良いでしょう。

 

NHK受信料を滞納していても解約はできる

NHK受信料を滞納していても解約はできる

引っ越しのタイミングで受信契約を解約する人は少なくありませんが、受信料の滞納中であっても解約はできるのでしょうか。

結論を申しますと、受信料を滞納していても解約は可能です。受信料の滞納は解約の可否には何の関係もありません。

NHKでは解約できる条件を以下のように規定しています。

NHK受信契約を解約できる条件

  • 受信機(TV)を設置した住居に誰も住まなくなった場合
  • 廃棄・故障・譲渡・売却などで契約対象となる受信機が全てなくなった場合

2つ目の条件である「TVがなくなったケース」では、TVを破棄したことを証明するリサイクル券などが必要になりますが、条件さえ満たせば解約はできますので、受信料の滞納によって解約を拒まれてしまうことはありません

 

NHK受信料を放置するリスク

NHK受信料を放置するリスク

NHK受信料の支払いを放置しておくこと、最悪の場合、裁判を起こされて支払督促を受けてしまうリスクがありますので注意が必要です。

どのような人を訴えるかはNHKのその時々の判断によって異なりますが、滞納期間が5年未満の時効援用ができない人を中心に訴える傾向にあるようです。

支払督促を受け取ったにも関わらず放置をしていると、NHK側の主張が全面的に認められることになり、時効によって支払う必要のない5年以上前の受信料についても支払い義務が発生してしまいます。

もし支払督促が届いてしまったら2週間以内に異議申し立てをする必要がありますので、弁護士に相談をして早急に対処する必要があります。

 

NHK受信料も債務整理できる

どうしてもNHK受信料を支払えそうにない場合は、債務整理による解決を検討しましょう。

債務整理とは、弁護士に依頼のうえ法的に借金の減額や免除をする手段のことで、手続きの種類には任意整理・個人再生・自己破産の3つがあります。

どの手続きを選択するかはその人の収入や借り入れ状況によって変わってきますが、どの手続きであっても、NHK受信料を含めた全ての借金の返済負担を減らすことができます。

借金問題は病気の治療と同じで、放っておけばおくほど悪化していくものです。

借金が理由でNHK受信料を滞納してしまっている人は、これ以上事態が深刻化してしまう前に1日も早く弁護士に相談をして解決策をアドバイスしてもらいましょう

東京ロータスさんは日本全国から匿名での無料相談を受け付けています。借金問題のことなら何でもお気軽にお問い合わせください。
 

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