借金 お金の問題なるほどコラム

借金まみれの無職でも死ぬ必要はない!人生を再起させる2つの方法

借金まみれの無職でも死ぬ必要はない!人生を再起させる2つの方法
ねえ先生、世の中には借金苦で自ら命を絶ってしまう人もいるじゃない?その中には無職の人も少なくないみたいね…
そうだね。毎年、自らの意思で人生に幕を下ろしてしまう人の約半数は無職だからね。
約半数!?そんなに多いんだ…。収入のない人でも借金苦から開放される良い方法ってないのかしら…
収入のない人でもね、債務整理という方法なら合法的に借金問題を解決できるんだよ。

だから借金を返せない無職の人でも人生を諦める必要なんてまったくないし、いくらでも人生をやり直すことができるんだ。

借金まみれで無職!死ぬしかないと思った時に再起する2つの方法

借金まみれで無職…死ぬしかないと思った時に再起する2つの方法

失業によって収入が途絶えてしまい、借金の返済に行き詰ってしまうことがあります。また、無職でも借金をしてしまい返済に困ってしまうことがあります。

収入のない人が借金を返そうとする場合、多くの人が借金返済のために新たな借金を重ね、その結果、いわゆる多重債務者となってしまいます。

多重債務に陥ってしまうと、ただでさえ利息の返済に追われて元本を減らすことが難しくなってしまうのに、収入のない無職の人であれば利息の返済すら追いつかなるのは時間の問題です。

そのような状態に追い込まれてしまうと、人生に絶望して死を考えてしまうこともあるかもしれません。

しかし、無職で多額の借金があったとしても人生を諦めてしまう必要はありません。無職の人でも債務整理という手続きによって借金問題を解決し、人生を再起させるチャンスがまだ残っているのです。

債務整理とは、借金問題に苦しむ人たちの救済を目的とした合法的な手続きのことで、この手続きによって借金の減額や帳消しが可能になります。

収入のない無職の人が債務整理によって人生を再起させる方法は2つです。以降で詳しく見ていきましょう。

無職の人が債務整理で人生を再起させる方法
  • すべての借金を帳消しにする
  • 借金を減額する

 

すべての借金を帳消しにする

すべての借金を帳消しにする

債務整理の手続きのなかで、唯一すべての借金を帳消しにできるのが「自己破産」です。

自己破産とは、裁判所に申し立てをして、今あるすべての借金の免責を許可してもらう(借金の返済義務をなくしてもらう)手続きのことです。

財産が没収される、一定の職業資格が停止されるなどのデメリットはありますが、マイホームや車といった大きな財産を所有していなければ、手続きによって大きな影響を受けることはありません。

無職でも自己破産は可能

自己破産は、任意整理や個人再生とは異なり、手続き後の返済能力を求められることはありませんので、収入のない無職の人や専業主婦、生活保護受給者であっても手続きが可能です。

ただし、借金をした理由やこれまでの言動などによっては免責が認められないケースもあります。免責が認められない理由(免責不許可事由)として代表的なものは以下の通りです。

免責不許可事由

  • 財産隠しの行為があった
  • 浪費やギャンブルなどが原因で借金をした
  • 一部の債権者のみに返済をしていた
  • 借金額や氏名・年齢などを偽っていた
  • クレジットカードで購入したものを決済前に転売するなどの行為があった

また、税金・健康保険料・年金などの公的なものや、扶養義務として支払うべき養育費、不法行為による賠償金なども免責の対象にはなりません

 

借金を減額する

借金を減額する

まずは就職活動を優先して、何らかの定職に就いて安定収入を得ることができれば「任意整理」や「個人再生」によって借金を減額することが可能になります。

任意整理とは、裁判所を介さずに貸金業者と直接交渉をすることによって、借金の利息や遅延損害金を免除してもらう手続きのことです。

個人再生は、裁判所に申し立てをして法的強制力を持って借金を減額してもらう手続きのことで、手続きをした多くの人が借金を5分の1にまで減額できます。

任意整理と個人再生のメリット・デメリット

メリット デメリット
任意整理
  • 手続きが簡単で短期間で完了する
  • 家族に知られるリスクが少ない
  • 財産を守れる
  • 信用情報機関にブラックリスト登録される
  • 貸金業者と和解できないことがある
個人再生
  • 借金を5分の1にまで減らせる
  • マイホームを手放さずに済む
  • 借金の理由を問われない
  • 信用情報機関にブラックリスト登録される
  • 官報に掲載される
  • 保証人に影響がある
  • 手続が複雑

2つのいずれの手続きも、手続き後に残った借金は3~5年の長期分割払いで返済していくことになりますので、安定収入のない無職の人では手続きが難しいと言えます。

マイホームを手放したくないなど、止むに止まれぬ事情でどうしても自己破産だけは避けたいという人は、まずは定職に就いてから借金の減額を検討しましょう

基本的に借金や債務整理が就職に影響することはありませんが、金融系の会社に就職する際は注意点があります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

手持ちのお金がなくても債務整理は可能

 手持ちのお金がなくても債務整理は可能

債務整理には専門的な知識が必要になりますので、基本的には弁護士などの専門家に依頼をして手続きを進めることになります。

その際に気になるのが「弁護士費用の問題」ではないかと思いますが、いま現在手持ちのお金がない人でも債務整理をすることは可能です。

弁護士費用には着手金・報酬金・減額報酬金の3つがあり、費用の相場は以下の通りです。

弁護士費用の相場

任意整理 <着手金>1社あたり2万円~5万円
<報酬金>1社あたり2万円~5万円
<減額報酬>減額分の10%程度
個人再生 <着手金>1社あたり20万円〜30万円
<報酬金>1社あたり20万円〜30万円
<減額報酬>0円
自己破産 <着手金>1社あたり20万円〜30万円
<報酬金>1社あたり20万円〜30万円
<減額報酬>0円

最近では多くの弁護士事務所が弁護士費用の後払いに対応しています。任意整理と個人再生は安定収入があることを前提とした手続きですので、毎月の収入から分割で弁護士費用を支払っていくことができます。

また、無職で収入の目処が全く立たない方は自己破産を選択することになりますが、以下の方法で自己破産の弁護士費用を貸してもらうことができます

法テラスを利用する

法テラスとは、あらゆる法的問題の解決を目的として国が設立した機関のことで、弁護士費用を一時的に立て替えてもらったり、無料法律相談を受けることなどができます。

ただし、法テラスには「弁護士を選べない」「一定の基準を満たさなければ利用できない」といったデメリットもありますので注意が必要です。

生活福祉資金貸付制度を利用する

生活福祉資金貸付制度とは、経済的に困窮している家庭に対して国がお金を貸してくれる制度のことで、各市町村に設置された社会福祉協議会が窓口を担当しています。

低所得で他の制度を利用してもお金を用意することができない世帯が対象になり、債務整理の費用として貸付を受ける場合、最大60万円まで借りることができます

お住まいの地域によって制度の内容も異なりますので、詳しくはお近くの社会福祉協議会まで問い合わせてみるとよいでしょう。

 

人生再起のため、最優先すべきは借金問題の解決

ここまでで説明したように、債務整理をすれば無職で収入のない方であっても借金問題を解決することができます。

繰り返しにはなしますが、債務整理は借金問題に苦しむ人達を救済するために用意された合法的な手続きです。

債務整理によって「借金を踏み倒すのはよくない」「貸金業者に申し訳ない」などと負い目を感じる気持ちは分かります。

しかし、頭の中に「死」がよぎってしまうほど追い詰められているのであれば、国が用意してくれた救済制度を堂々と使わせてもらうべきです。

人生を再起させるために、まずは借金問題を解決して生活を建て直すことを考えましょう。債務整理をすることによって、これまで苦しんでいたことが嘘のように簡単に解決することができますよ

まずは専門家に相談をして、あなたに最適な債務整理の手続き方法を提案して貰ってはいかがでしょうか。

どこの事務所に相談をすれば良いかわからない方には東京ロータスさんをお勧めします。弁護士費用は最低水準ですし、日本全国から匿名で無料相談ができます

 

命を絶っても借金が消えるわけではない

自殺をしても借金が消えるわけではない

借金苦を理由に『本当に死んでしまった』としても、それで借金問題が解決するわけではありません。

債務者本人が亡くなったことにより、借金の返済義務が他の人にうつるだけであって、借金そのものが消滅することはありません。

 

残った遺族や保証人に請求がいく

借金をしている本人が亡くなってしまった場合、借金の保証人や遺族に対して借金の支払い義務が生じてしまいます

保証人に返済できるだけの資力がなければ、保証人は自己破産を余儀なくされ、住宅や車など多くの財産を失ってしまいます。

また、保証人がいない場合でも、故人が残した借金は遺産相続という形で親兄弟などが返済義務を負うことになります。

遺産相続を放棄することもできますが、その場合、借金だけでなく土地、建物、金品などの「財産」も相続できなくなってしまいます。

相続人は子供になりますが、子供がいない場合は親、親がいない場合は兄弟へと相続権がうつりますので、本当に身寄りのない天涯孤独の人以外は、誰かしらに借金の支払い請求が行ってしまうのです。

 

生命保険がおりない場合がある

「保険金で借金を返済できるから、命を絶ってしまっても保証人に迷惑は掛からない」、このような考えは捨てた方がよいでしょう。

なぜならば、自ら命を絶ってしまった場合、基本的には保険金が支払われないからです。

このことは保険法の第51条と第80に記載があり、保険金目的でなく、且つ本人に意思能力がないことが証明されない限り保険金は支払われないのです。

多額の借金を抱えていたとなれば、保険金目的の疑いをかけられてしまう可能性が高いでしょう。

また、意思能力がないとは「うつ病や精神疾患などで正常な判断能力に欠ける状態」のことを指しますが、これを立証するには第三者の証言や病院のカルテなどが必要になり、なかなか容易なことではありません。

 

どうしても心が疲れてしまったら…

人間、誰しもができることなら生きていたいと願うものです。

しかし、長い人生の間には本当にいろいろなことが起こります。時には健康問題や経済的な問題、人間関係などで生きているのが辛くて仕方ない、死んでしまいたいと思うこともあるでしょう。

私自身、これまでの人生で様々なことがありましたし、「今回だけはどうしていいかわからない」といった事も何度かありました。

過ぎ去った事を思い出すことはあまりありませんが、今でも心に「シコリ」として残っている辛い経験も決して少なくありません。

辛い出来事に遭遇したとき、それを乗り越えるためのポイントは「逃げること」「誰かに話すこと」だと思います。

借金問題で辛いのなら無理をせずに逃げてください。もちろん「夜逃げをしてください」などという意味ではなく、法律に頼ってください、専門家にすべてを任せてください、という意味です。

たったひとりで借金問題を抱え込む必要はないのです。あなたを助けるための法律であり弁護士なのです。お願いできるものはお願いして、あとは逃げてしまいましょう。

また、ひとりで悩み続けていると、それだけで気が滅入ってしまうものです。自分の苦しみを誰かに聞いてもらうだけで「心の疲れ」がいくらか取れることもあります。

弁護士などに相談をする前に、まずは「いのちの電話相談」で洗いざらい悩みを聞いてもらってスッキリするのもよいでしょう。

 

無職で収入がない場合の対処法

無職で収入がない場合の対処法

無職で安定した収入を得られない場合、借金問題を解決することと並行して当面の生活費を確保することも考えなくてはいけません。

 

公的制度を利用して給付を受ける

病気やケガなどで働くことが困難になってしまった時は、公的制度である「生活保護制度」や「障害年金」を利用することによって生活費を支援してもらえることがあります。

生活保護制度

ご存知の方も多いかと思いますが、生活保護制度とは、経済的に困っている世帯に対して国が最低限度の生活を保障し、自立した生活をできるように手助けをする制度のことです。

生活保護を受けるための要件

  • 国が定めた生活保護基準額よりも収入が少ない
  • 働けない、働く場所がない
  • 親、兄弟、親せきなどから支援を受けても生活保護基準に満たない
  • 他の法律や制度による給付等を活用しても生活保護基準に満たない

生活保護基準額は、居住する地域や世帯構成、申請者の年齢などによって異なり、生活保護基準額と世帯全体の収入を比べて、足りない分を生活保護費として支給してもらえます。

具体的な支給額や申請手続きなどについては、お近くの福祉事務所までお問い合わせください。

障害年金

病気や事故などによって、身体的・精神的な障害を負ってしまった場合に、国から生活支援を目的としたお金を受け取ることができる制度のことです。

生活保護とは違って、障害年金は借金の返済に充てることもできますので、障害年金を受給できれば自己破産以外の手続きで借金問題を解決できる可能性が高まります

障害年金については以下のページで詳しく解説をしています。

 

職を見つけて収入を得る

働きたくても仕事が見つからないのは辛いことですが、そこで諦めてしまわずに、できることから少しずつ働き始めてみることが大切です。

これまでの経歴のことは一度忘れて、無職期間のリハビリも兼ね、アルバイト勤務などから社会復帰を目指しても良いのではないでしょうか。

アルバイト勤務とは言え、今は売り手市場です。仕事の頑張りが認められれば正規雇用への道が開ける可能性は充分にあります。

正社員となって末永く安定収入が見込めるようになれば、任意整理や個人再生によって借金問題を簡単に解決することができます

借金問題に別れを告げて新たな人生を切り開いて行くために、できることから前向きに取り組んでみましょう!

 

無職・借金苦で死ぬことを選んでも何も解決しない

無職・借金苦で死ぬことを選んでも何も解決しない

先ほどもお伝えした通り、自ら命を絶っても借金は免除されませんので、誰かしらがあなたの残した借金の返済義務を負わなければなりません。

多くの場合は、保証人かご家族が返済をしていくことになると思いますが、あなたに先立たれた哀しみの中、急に背負うことになってしまった借金とも向き合って生きていかなければならないのです。

厳しい現実ではありますが、借金を残したまま死んでしまうということは、そういうことなのです。

身近な人に先立たれてしまった人はよくこう言います。「生きていてくれるだけでよかったのに」と。あなたが生きているだけで幸せや喜びを感じてくれるのです。

 

弁護士に依頼をしたら、あとは吉報を待つだけ

あなたを大切に思ってくれる人のためにも、借金問題を解決して幸せな人生をもう一度歩んでみませんか。そのための手助けをするために弁護士などの専門家が存在しているのです。

改めて申しますが、債務整理は借金問題に苦しんでいる人を救済するための制度です。借金問題の解決を望むのであれば、この制度を利用するのがベストです。

専門家に依頼をすれば、面倒な手続きや貸金業者との交渉などはすべて代行してくれますので、あとは「解決しましたよ。もう大丈夫です!」といった報告を待つだけで良いのです。

東京ロータスさんは相談だけなら何度でも無料です。借金問題に関することは何でも相談してみてくださいね。

 

無職の借金問題についてのまとめ

無職の借金問題についてのまとめ

今回は無職の人が借金問題を解決する方法などについてまとめてみました。

本記事のポイント
  • 収入がなくても自己破産はできる
  • 職が見つかれば任意整理や個人再生も可能
  • 命を絶っても借金は免除されず、他の人が返済義務を負うことになる
  • 公的制度を利用すれば給付金を受給できる

借金問題で悩んでいるのはあなただけではありません。

日本では年間約7万人が自己破産をしていて、それがきっかけで借金とは無縁の生活を送れるようになった人も数多く存在します。

今回ご紹介したように、無職・無収入であっても、生活を再建して新たな人生をスタートさせることができるのです。

借金問題の解決に向けて、まず一番始めるにするべきことは「専門家に相談をして自分に最適な解決方法を教えてもらうこと」です。

今は人生に絶望しているかもしれませんが…もう少しだけ頑張ってみようと思えた時は、お気軽に弁護士まで相談をしてみてくださいね。
 

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