それじゃ今回は生活保護と借金の関係について解説していくね。
生活保護費で借金返済はNG!ばれると打ち切りの可能性も
生活保護費での借金返済は原則禁止となっています。厚生労働省の「生活保護制度に関するQ&A」には以下のような記述があります。
保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。
住宅ローンとしか記載がないからそれ以外は許される、というわけではなく、原則すべての返済が禁止となっています。
生活保護は生活困窮者に対して最低限度の生活を保障するための制度であって、個人の借金返済を補助するものではありません。
もし生活保護中の借金返済がばれてしまった場合、生活保護の窓口である福祉事務所の判断次第では生活保護が打ち切りになる可能性もありますので、生活保護費を借金返済に充てるのは絶対にやめましょう。
生活保護中はお金の流れを監視されている
各地域の福祉事務所は、生活保護受給者の銀行口座の利用履歴を照会できる権限を持っています。
もし福祉事務所に申請していない隠し口座があったとしても、福祉事務所は全金融機関と連携をしたうえで調査を行っているので、すべての口座のお金の流れを知ることができます。
従って、銀行口座を利用しての借金返済は簡単にばれてしまいますし、毎月の収支報告におかしな点が見つかれば手渡しによる返済も見破られてしまいます。
小額であれば返済できるケースもある
ただ、いかなる場合も生活保護費での借金返済が禁止されているわけではなく、数万円程度の小額の借金であれば返済を認めてもらえることもあります。
ですので「原則禁止」という表現が使われているのです。
弁護士費用を掛けて債務整理をするよりも生活保護費で返済を済ませた方が安くつくケースなど、状況次第では福祉事務所が柔軟に判断をしてくることもあります。
生活保護中に借金問題を解決するには?
生活保護費での借金返済は禁止されているため、生活保護中に借金の督促を受けたとしても返済をする必要はありません。
しかし、だからと言って借金が帳消しになるわけではありません。生活保護中にどうしても借金問題を解決したい場合は自己破産を検討しましょう。
生活保護中でも自己破産は可能です。法テラスの立替制度を利用して弁護士費用を借りることができますし、生活保護受給者であれば、裁判所の予納金を最大20万円まで援助してもらえます。
生活保護中に自己破産を検討している人は、一度弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
生活保護受給中の借金は避けるべき
生活保護の受給中は、借金の返済のみならず新たに借金をすることも控えましょう。
借金を禁止する規則や法律は存在しませんが、借金を繰り返しても何の解決にもなりません。
生活保護中に収入があると、収入の分だけ支給される生活保護費が減ってしまいます。
借金も収入とみなされるため、借金した分だけ減額されてしまうので借り入れをすることに意味はないですし、利息分を含めると赤字になってしまいます。
生活再建のために生活保護を受給しているにも関わらず、新たな借金を作ることによってますます自立への道が遠のいてしまうことになります。
不正受給は罰則対象になる
生活保護の受給中に何かしらの収入があった場合はその旨を申告しなければならず、前述の通り、借金も収入とみなされるので申告をする義務があります。
繰り返しにはなりますが、福祉事務所は受給者の銀行口座などから収支状況を把握しています。
申告をせずに借金をしてしまうと、生活保護の打ち切りを検討されるだけでなく、生活保護費の不正受給とみなされて罰則対象となってしまう可能性もあります。
生活保護費の不正受給の罰則
- 過失による不正受給:厳重注意、不正受給分を返納
- 故意による不正受給:保護打ち切りの可能性あり、不正受給分の140%を返納
- 悪質故意による不正受給:保護打ち切り、不正受給分の140%を返納、詐欺罪に問われる可能性あり
上記の通り、不正受給には厳しい罰則が課せられますので、申告もせずに安易に借金をすることは絶対に避けましょう。
闇金には決して手を出さない
生活保護の受給中、どんなにお金に困ったとしても闇金にだけは絶対に手を出してはいけません。
闇金は「収入のない生活保護受給者でも融資します」といったような甘い言葉と共に生活困窮者に近づいてきます。
「一時的に借りるだけ」というつもりでも、一度でも闇金に手を出してしまうと法外な利息と執拗な取立てに悩まされ、自らの意思で人生に幕を下ろしてしまう人も少なくありません。
最近では、柔らかい物腰の紳士的な対応で融資を持ち掛けてくる「ソフト闇金」と呼ばれる悪徳業者もいるので、くれぐれも注意をしましょう。
借金があっても生活保護を受けられるのか?
生活保護受給中の借金返済と新たな借金についてはご理解いただけたと思いますが、そもそも借金がある状態で生活保護を受給することはできるのでしょうか。
生活保護の受給条件
結論から言いますと、生活保護の受給条件に該当さえすれば受給は可能です。借金の有無が生活保護の受給に影響を及ぼすことはありません。
生活保護を受給するには、以下の4つの条件を満たす必要があります。世帯単位での受給となるため、家族がいる場合は全員が条件を満たしている必要があります。
- 生活保護の受給条件
-
- 資産を持っていないこと
- 働くことが困難なこと
- 他に利用できる制度がないこと
- 親族等から援助を受けられないこと
資産を持っていないこと
預貯金や生活に利用していない土地・家屋、自動車等の資産を持っている人は対象外です。まずは所有する資産を売却して、それでも一定水準の生活が送れない場合は受給が可能になります。
働くことが困難なこと
病気・怪我・障害など、何かしらの事情によって働けない人は受給対象になります。働くことが可能な人は、まずはその能力に応じて働いて収入を得る必要があります。
他に利用できる制度がないこと
母子寡婦福祉資金・児童扶養手当・高齢福祉手当・身体障害者福祉手当など、他の公的な制度を利用できる場合は、まずはそれらを利用しなければなりません。
それらの制度を利用しても一定の生活を送ることが困難と判断されれば、最終手段として生活保護を受けることができます。
親族等から援助を受けられないこと
自分自身に収入や資産がなくても、親族や親戚が資産を持っており、経済的に援助してもらうことが可能と判断された場合は受給の対象外になってしまいます。
借金がある人は自己破産を勧められることも
借金がある人が生活保護を申請する場合、ケースワーカーから債務整理による借金の清算を勧められることがあります。
ケースワーカーとは、福祉事務所で働く生活保護の相談にのってくれる職員のことです。
繰り返しにはなりますが、生活保護の目的はあくまで最低限度の生活に必要なお金を支給することであり、生活保護費によって借金を返済することではありません。
従って、生活保護申請時に借金があることが知られると、まずは自己破産をして借金を清算するよう勧められることが多いのです。
生活の再建には借金という根本問題の解決が不可欠
生活保護を受けたとしても、借金を抱えたままではなかなか自立した生活を送れるようにはなりません。
人生を再スタートさせるには、生活苦に陥ってしまった根本原因とも言える借金問題の解決が不可欠になります。
生活保護を受けても借金はなくならない
生活保護費での借金返済は禁止されているため、多くの場合、生活保護を受け始めると貸金業者からの取り立ては止まります。
しかし、あくまで取り立てが止まるだけであって、借金の支払い義務が消えるわけではありません。生活保護中も利息と遅延損害金によって借金は増え続けていきます。
将来的に安定した収入が得られるようになり生活保護から抜け出せたとしても、そのタイミングで借金の取り立てが再開し、膨大な額の借金を請求されてしまうリスクがあります。
せっかく自立へ向けて歩き始めたのに、借金を抱えたままだと、結局はまた借金問題に悩まされる日々に舞い戻ってしまうのです。
借金という根本的な問題を解決するべき
生活保護は借金問題からの一時的な逃避に過ぎません。本当の意味で人生を再起させるには、あなたを苦しめる借金という根本問題を解決する必要があります。
そのため、福祉事務所のケースワーカーは生活保護の受給前、もしくは生活保護中の借金問題については自己破産を勧めてきます。
自己破産をすれば借金が0になります。借金問題からは完全に開放されますので、生活保護中に借金のことを気にする必要もなくなります。
ただし、自己破産には財産の処分など様々なデメリットもあるので慎重な判断が必要になります。自己破産をするまでもなく借金問題を解決できるのであれば、それに越したことはありません。
借金問題の解決方法
解決方法 | 手続き内容 | |
---|---|---|
任意整理 | 債権者との直接交渉によって、借金の利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。裁判所を介さないため、手間が掛からずデメリットも少ないため、利用者が最も多い手続きです。 | |
個人再生 | 裁判所を介して借金を5分の1程度に圧縮する手続きです。自己破産とは違ってマイホームを残しながら借金を大幅に減額できます。 | |
自己破産 | 裁判所を介してすべての借金を帳消しにしてもらいます。財産を処分する必要があるので、マイホームや車などを持たない人に向いています。 |
ケースワーカーは生活保護の専門家ではありますが借金の専門家ではありません。
借金問題の解決には専門家である弁護士などに相談をするとよいでしょう。「自己破産しか解決方法がないのか?他の方法では解決できないのか?」といったことを丁寧にアドバイスしてもらえます。
人生の再スタートために大切なことは、借金問題を完全に解決したうえで生活保護を受けることです。その第一歩として、まずは専門家に無料相談してみることをお勧めします。
よくある質問
生活保護と借金問題についてよくある質問をまとめました。
生活保護中に借金の時効を迎えたらどうなるの?
生活保護中であっても時効は成立します。
ただし、時効の期間を経過したとしても「時効の援用」をしない限り、借金の返済義務がなくなることはありません。時効の援用とは「借金を返済するつもりはありません」と貸金業者に意思表示をすることです。
時効の援用については以下の記事内で詳しく解説しています。
生活保護を受けると親族や親戚にばれるの?
「扶養照会」によってばれてしまいます。
扶養照会とは、生活保護申請者の親族や親戚に対して「○○さん(生活保護申請者)を援助できませんか?」という確認作業のことです。
扶養照会は書面や電話にて行われるのが一般的で、これによって生活保護を申請したことを知られてしまいます。
生活保護を受けながら過払い金請求はできるの?
過払い金請求は可能です。
しかし、もし過払い金が戻ってきたとしても所得とみなされてしまうため、過払い金で生活可能な期間は生活保護が停止となるか、もしくは役所に返還をしなければなりません。
過払い金の返還を受けたにも関わらず役所に申告をしないでいると、生活保護の不正受給として罰則対象になってしまうので注意が必要です。
「生活保護と借金返済について」まとめ
今回は生活保護中の借金返済などについてまとめてみました。
- 本記事のポイント
-
- 生活保護費を借金返済に充ててはいけない
- 生活保護費での借金返済がばれると保護打ち切りもある
- 生活保護中の借金は避けるべき
- 生活再建には借金問題の解決が不可欠
借金があっても生活保護を受けられますが、生活保護費を借金返済に充てることはできません。借金問題を抱えているのであれば、生活保護を受ける前に解決しておいた方が生活再建もより確実なものなります。
福祉事務所から自己破産を勧められた方は、他の解決方法がないか一度弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
自己破産しか解決方法がなかったとしても、手続き費用や解決までの期間などについて無料でアドバイスしてくれます。
借金問題の解決こそが本当の意味での生活再建へと繋がりますので、この記事をきっかけに一人でも多くの方がその第一歩を踏み出していただけたなら幸いです。
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